親が亡くなり遺産相続をしたという人は、お墓の名義人が誰なのか確認をしなければいけません。
もし、名義人が親であれば名義変更の手続きが必要です。
多くの人が祭祀財産は相続財産に含まれないことや法的届け出が必要ないためそのままにしてしまいます。
しかし、そのままにしていると永代使用権を取り消され、使用できなくなる恐れがあるのです。
そうならないためにも、墓地の管理者に連絡を入れ、手続きを済ませましょう。
必要となる書類は、継承使用承諾書や墓地使用許可証です。
これは、それぞれの墓地管理者によって形式が違います。
そして、旧名義人の死亡が記載された戸籍謄本と新名義人の戸籍謄本と住民票です。
このほかにも契約時に必要な印鑑と印鑑証明が必要なときもあります。
手続きをするときには、必要なものや届け出の期限などを管理者に確認するとよいです。