お墓にも相続の手続きがある

親が亡くなりお墓を相続するときに注意したいのは、必要な手続きがあるということです。


もし手続きをしないままでいると、ある日突然お墓参りができなくなるという恐れがあるのです。


相続財産の中には墓地の使用権はないでしょう。


しかし、遺言書に明記されていたり、親族間でこれからの法事などについて相談をするでしょう。


このことを身内だけのことにしてはいけないのです。


まず、墓地の管理事務所に連絡を入れます。


墓地が寺院境内にある場合は住職に挨拶をし、檀家としての務めを引き継ぎます。


このときに手続きが必要な場合もあります。


手続きをしないと墓地の使用権を失ってしまいます。


必要な書類はそれぞれ違いますが、契約時に発行された墓地使用許可証や戸籍謄本と住民票などです。


旧名義人が死亡したことを確認するため、死亡が記載された戸籍謄本も必要です。


このほかにも、新名義人の印鑑と印鑑登録証明書も用意します。


葬儀や法事の準備、役所の手続きなど多忙ですが忘れてはいけない重要なことです。